【新華社北京2月21日】中国国務院関税税則委員会(税委会)は21日、「国務院関税税則委員会による対米追加関税賦課製品の除外作業の試行に関する公告」(税委会公告[2019]2号)に基づき、国務院の承認を経て、第2陣対米追加関税賦課製品の第1次適用除外リストを発表した。除外は28日から実施する。
リスト1に記載された製品に対し、2020年2月28日から2021年2月27日まで、米通商法301条への対抗措置の適用対象から除外する。既に徴収した関税は返還される。関連輸入企業は適用除外リストの発表日から6カ月以内に規定に基づき税関に申請しなければならない。
リスト2に記載された製品に対し、2020年2月28日から2021年2月27日まで、米通商法301条への対抗措置の適用対象から除外するが、既に追加徴収した関税は返還しない。
国務院関税税則委員会は、今後も対米追加関税製品の適用除外作業を継続し、後続の適用除外リストを適時発表していく。
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