全国人民代表大会資料
1.全国人民代表大会の概要
中華人民共和国憲法には、中華人民共和国人民代表大会は最高の国家権力機関であると規定されている。その常設機関が全国人民代表大会常務委員会である。
全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は国家立法権を行使する。
全国人民代表大会は省、自治区、直轄市、特別行政区及び人民解放軍が選出した代表と、各少数民族の代表から成る。
全国人民代表大会は、以下の主な職権を行使する:
一、憲法を改正し、憲法の実施を監督する。
二、国の基本的法律を制定し、改正する。
三、政府機構の構成メンバーを選出し、決定し、罷免する。
四、国の重要な事項を決定する。
五、政府機関を監督する。
2.全国人民代表大会代表団の権限
一、一つの代表団は、全国人民代表大会に大会の職権範囲内に含まれる議案を提出することができる。
二、一つの代表団は書面の方式で、国務院と国務院の各部、委員会に対する質問案を提出することができる。
三、三つ以上の代表団は全国人民代表大会常務委員会委員、国家主席、副主席、国務院、中央軍事委員会の構成メンバー、最高人民法院院長及び、最高人民検察院検察長の罷免案を提出することができ、大会主席団にから大会での審議を申請する。
その他、全国人民代表大会会議の開催期間に、代表団団長会議と主席団は公開会議の以外に、秘密会議を開くことを決定することができる。