【新華社北京1月16日】中国共産党第18回全国代表大会及び中国共産党第18期中央委員会第3回全体会議、第4回会議の精神に則り、『中華人民共和国社会保険法』などの関連規定に基づき、都市と農村の社会保障体系建設の全体計画を推進し、より公平で持続可能な年金保険制度を確立するため、国務院は機関・事業組織の職員の年金保険制度を改革することを決定した。
一、改革の目標と基本原則。改革は以下の基本原則を遵守しなければならない。
(一)公平性と効率を組み合わせる。
(二)権利と義務を対応させる。
(三)保障水準と経済発展水準を適合させる。
(四)改革前と改革後の待遇水準をリンクさせる。
(五)突出した矛盾を解決し、持続可能な発展と平行した促進を保証する。
二、改革範囲。本決定は公務員法に照らして管理する組織、公務員法を参照して管理する機関(組織)、事業組織及びその編制内の職員に適用される。
三、社会的な全体計画と個人の銀行口座を連動させた基本年金保険制度を実施する。基本年金の保険料は、組織と個人が共同で負担する。組織が基本年金保険料(以下、組織負担保険料という)を納付する割合は本組織の給与総額の20%で、個人が基本年金保険料(以下、個人負担保険料という)を納付するの割合は、本人の全支払い給与の8%で、所属組織が源泉徴収する。
四、基本年金支給方法の改革。本決定の実施後、勤続し、個人負担保険料の支払い年数が累計満15年に達した職員に対し、定年退職後に毎月、基本年金を支給する。定年退職者の基本年金の月額の標準は、当地における前年度の会社員の月平均給与と本人の指数化した月平均支払い給与の平均値を基数とし、支払いは満1年になる度に1%を支給する。
五、基本年金の正常な調整メカニズムを確立する。職員の給与増額及び物価の変動などの状況に基づき、機関・事業組織及び企業定年退職者の基本年金の調整を全体的に計画、手配する。また、各種職員の年金待遇正常調整メカニズムを段階的に確立、整備し、経済と社会の発展の成果を共有し、定年退職者の基本生活を保障する。