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【両会】王晨氏、香港の国家安全維持の法律制度・執行メカニズムに関する決定草案を説明(詳報)
jp.xinhuanet.com | 発表時間 2020-05-23 10:03:29 | 新華社 | 編集: 张一

【新華社北京5月23日】中国の第13期全国人民代表大会(全人代)第3回会議が22日、北京の人民大会堂で開幕した。王晨(おう・しん)全人代常務委員会副委員長は「香港特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムの確立・整備に関する全人代の決定(草案)」について説明を行った。

王晨氏は次のように述べた。香港返還以来、中国は「一国二制度」「港人治港」(香港住民による香港管理)、高度な自治の方針を徹底し、「一国二制度」の実践は香港で未曽有の成功を収めた。また、「一国二制度」の実践過程でいくつかの新たな状況や問題に遭遇し、新たなリスクと課題に直面している。現在の際立った問題の一つに、同特別行政区の国家安全のリスクが日増しに顕著になっていることがある。

香港基本法第23条は「香港特別行政区は、国に背き、国を分裂させ、反乱を扇動し、中央人民政府を転覆させ、国家機密を盗むいかなる行為も自ら法律を制定して禁止しなければならず、外国の政治組織・団体の香港特別行政区での政治活動を禁止し、香港特別行政区の政治組織・団体が外国の政治組織・団体と連絡を取ることを禁止する」と定めている。これがいわゆる23条立法だ。香港に対する国の信頼を体現し、香港が国の安全を守る憲法上の責任と立法義務を負うことを明確にしている。だが、香港復帰後20年以上経過し、反中乱港(中国に反対し香港を乱す)勢力と外部の敵対勢力による激しい妨害や干渉により、23条立法はまだ成立していない。香港特別行政区は法制度だけでなく、国の安全を守る機構の設置や力の配備、法執行権力などの面で明らかな欠落があり、関連する法執行業務を強化する必要がある。

香港の現在の状況下では、国レベルでの特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムを確立・整備しなければならない。中央と国の関係部門はさまざまな要素について総合的に分析、評価、検討、判断を行った上で真摯に検討し、関係各方面と話し合った後で「決定+立法」の方式を採用することを打ち出し、二段階に分けて推進することを決定した。第一段階として、全人代は憲法と香港基本法の関連規定に基づき、香港特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムを確立・整備することに関する決定を行い、関連問題について若干の基本的規定を行うとともに、同制度とメカニズムの確立・整備について、関連法を制定する権限を全人代常務委員会に授ける。第二段階では、全人代常務委員会が憲法、香港基本法および全人代の関連決定により受けた権限に基づき、特別行政区の具体的状況と結び付け、関連法を制定するとともに、関連法を香港基本法付属文書三に組み入れることを決定し、特別行政区が香港で公布、施行する。

新たな状況下で、国レベルで香港特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムを確立・整備するためには①国の安全を断固として守る②「一国二制度」体制を堅持、整備する③法に基づく香港の管理を堅持する④外部からの干渉に断固反対する⑤香港住民の合法的権益を確実に保障する-の五つの基本原則を守らなければならない。

王晨氏は説明の際、決定草案の正文部分は全部で7条あると述べた。

第1条は中国が「一国二制度」「港人治港」、高度自治の方針を断固として全面的かつ正確に徹底することを明確にし、必要な措置を講じて香港特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムを確立・整備し、国の安全に危害を及ぼす行為や活動を法に基づき防止、制止、処罰することを強調している。

第2条は、いかなる外国や外国勢力がいかなる方式で香港特別行政区の事に干渉することにも中国は断固反対し、必要な措置を講じて対抗することを明確にしている。

第3条は、国の主権、統一と領土保全を守ることが香港特別行政区の憲法上の責任であると明確に規定し、特別行政区が香港基本法で規定された国家安全を守るための立法をできるだけ早く成立させなければならず、特別行政区の行政機関、立法機関、司法機関が関連法の規定に基づき、国家安全に危害を及ぼす行為を効果的に防止、制止、処罰しなければならないと強調している。

第4条は、香港特別行政区が国家安全を守る機構と執行メカニズムを構築しなければならず、中央人民政府の国家安全維持関連機関が必要に応じて同特別行政区に機構を設立し、法に基づき国家安全維持に関する職責を履行すると明確に規定している。

第5条は、香港特別行政区行政長官は、特別行政区による国家安全維持の職責の履行や国家安全の普及教育の実施、国家安全に危害を及ぼす行為の法に基づく禁止などについて、定期的に中央人民政府に報告を提出しなければならないと明確に規定している。

第6条は、全人代常務委員会による関連立法の憲法上の意味に次の三つがあると明確にしている。①香港特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムの確立・整備について関連法律を制定する権限を全人代常務委員会に授け、同常務委員会はこれに基づき法律を制定する権限を行使する。②全人代常務委員会による関連法律の役割は、香港特別行政区内で発生する国の分裂や国家政権の転覆、テロ活動の組織、実行など、国の安全に重大な危害を与える行為や外国勢力が香港特別行政区の事に干渉する活動を確実に防止、制止、処罰することだと明確にする。③全人代常務委員会による関連法律を香港特別行政区で実施する方法を明確にする。つまり、同常務委員会は関連法律を香港基本法付属文書三に組み入れ、特別行政区が香港で公布、施行することを決定する。

第7条は、本決定の施行時期について、公布日から施行することを明確にしている。

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新華網日本語

【両会】王晨氏、香港の国家安全維持の法律制度・執行メカニズムに関する決定草案を説明(詳報)

新華網日本語 2020-05-23 10:03:29

【新華社北京5月23日】中国の第13期全国人民代表大会(全人代)第3回会議が22日、北京の人民大会堂で開幕した。王晨(おう・しん)全人代常務委員会副委員長は「香港特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムの確立・整備に関する全人代の決定(草案)」について説明を行った。

王晨氏は次のように述べた。香港返還以来、中国は「一国二制度」「港人治港」(香港住民による香港管理)、高度な自治の方針を徹底し、「一国二制度」の実践は香港で未曽有の成功を収めた。また、「一国二制度」の実践過程でいくつかの新たな状況や問題に遭遇し、新たなリスクと課題に直面している。現在の際立った問題の一つに、同特別行政区の国家安全のリスクが日増しに顕著になっていることがある。

香港基本法第23条は「香港特別行政区は、国に背き、国を分裂させ、反乱を扇動し、中央人民政府を転覆させ、国家機密を盗むいかなる行為も自ら法律を制定して禁止しなければならず、外国の政治組織・団体の香港特別行政区での政治活動を禁止し、香港特別行政区の政治組織・団体が外国の政治組織・団体と連絡を取ることを禁止する」と定めている。これがいわゆる23条立法だ。香港に対する国の信頼を体現し、香港が国の安全を守る憲法上の責任と立法義務を負うことを明確にしている。だが、香港復帰後20年以上経過し、反中乱港(中国に反対し香港を乱す)勢力と外部の敵対勢力による激しい妨害や干渉により、23条立法はまだ成立していない。香港特別行政区は法制度だけでなく、国の安全を守る機構の設置や力の配備、法執行権力などの面で明らかな欠落があり、関連する法執行業務を強化する必要がある。

香港の現在の状況下では、国レベルでの特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムを確立・整備しなければならない。中央と国の関係部門はさまざまな要素について総合的に分析、評価、検討、判断を行った上で真摯に検討し、関係各方面と話し合った後で「決定+立法」の方式を採用することを打ち出し、二段階に分けて推進することを決定した。第一段階として、全人代は憲法と香港基本法の関連規定に基づき、香港特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムを確立・整備することに関する決定を行い、関連問題について若干の基本的規定を行うとともに、同制度とメカニズムの確立・整備について、関連法を制定する権限を全人代常務委員会に授ける。第二段階では、全人代常務委員会が憲法、香港基本法および全人代の関連決定により受けた権限に基づき、特別行政区の具体的状況と結び付け、関連法を制定するとともに、関連法を香港基本法付属文書三に組み入れることを決定し、特別行政区が香港で公布、施行する。

新たな状況下で、国レベルで香港特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムを確立・整備するためには①国の安全を断固として守る②「一国二制度」体制を堅持、整備する③法に基づく香港の管理を堅持する④外部からの干渉に断固反対する⑤香港住民の合法的権益を確実に保障する-の五つの基本原則を守らなければならない。

王晨氏は説明の際、決定草案の正文部分は全部で7条あると述べた。

第1条は中国が「一国二制度」「港人治港」、高度自治の方針を断固として全面的かつ正確に徹底することを明確にし、必要な措置を講じて香港特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムを確立・整備し、国の安全に危害を及ぼす行為や活動を法に基づき防止、制止、処罰することを強調している。

第2条は、いかなる外国や外国勢力がいかなる方式で香港特別行政区の事に干渉することにも中国は断固反対し、必要な措置を講じて対抗することを明確にしている。

第3条は、国の主権、統一と領土保全を守ることが香港特別行政区の憲法上の責任であると明確に規定し、特別行政区が香港基本法で規定された国家安全を守るための立法をできるだけ早く成立させなければならず、特別行政区の行政機関、立法機関、司法機関が関連法の規定に基づき、国家安全に危害を及ぼす行為を効果的に防止、制止、処罰しなければならないと強調している。

第4条は、香港特別行政区が国家安全を守る機構と執行メカニズムを構築しなければならず、中央人民政府の国家安全維持関連機関が必要に応じて同特別行政区に機構を設立し、法に基づき国家安全維持に関する職責を履行すると明確に規定している。

第5条は、香港特別行政区行政長官は、特別行政区による国家安全維持の職責の履行や国家安全の普及教育の実施、国家安全に危害を及ぼす行為の法に基づく禁止などについて、定期的に中央人民政府に報告を提出しなければならないと明確に規定している。

第6条は、全人代常務委員会による関連立法の憲法上の意味に次の三つがあると明確にしている。①香港特別行政区の国家安全を守る法律制度と執行メカニズムの確立・整備について関連法律を制定する権限を全人代常務委員会に授け、同常務委員会はこれに基づき法律を制定する権限を行使する。②全人代常務委員会による関連法律の役割は、香港特別行政区内で発生する国の分裂や国家政権の転覆、テロ活動の組織、実行など、国の安全に重大な危害を与える行為や外国勢力が香港特別行政区の事に干渉する活動を確実に防止、制止、処罰することだと明確にする。③全人代常務委員会による関連法律を香港特別行政区で実施する方法を明確にする。つまり、同常務委員会は関連法律を香港基本法付属文書三に組み入れ、特別行政区が香港で公布、施行することを決定する。

第7条は、本決定の施行時期について、公布日から施行することを明確にしている。

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