【新華社北京8月30日】中国商務部世界貿易機関司の担当者は、中国がこのほどオーストラリア(豪州)産牛肉の対中輸出に最恵国税率を再適用したことを明らかにした。これは中豪両国の交渉合意に基づくもので、世界貿易機関(WTO)が定める一般的な貿易救済措置とは本質的に異なる。
担当者によると、中豪自由貿易協定(FTA)では、豪州産牛肉の対中輸出が毎年一定の数量に達した場合、その年の年末まで適用される関税が、優遇税率から最恵国税率になるよう自動的に発動される保障メカニズムを規定している。
8月15日、オーストラリアの対中牛肉輸出が17万2411トンに達し、FTAで定められた保障メカニズムが自動的に発動。中国は8月17日から対中輸出される豪州産牛肉に対し、FTA条項に基づく優遇税率を適用せず、今年末まで最恵国税率を再適用する。
中豪FTAは2015年の発効以来、モノとサービスの面で前向きな成果を収め、2国間の経済・貿易関係の発展を促している。
最恵国待遇の原則によると、最恵国税率は通常、現在または将来の第三国からの同類製品に対する関税税率を上回らないもので、WTO加盟国間や当該国と最恵国待遇条項の貿易協定を締結している国・地域に適用される。最恵国税率は一般税率を下回るが、FTAの優遇税率より高くなっている。
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