中国最高人民法院(日本の最高裁に当たる)が18日に発表した「人民法院活動年度報告(2014年版白書)」によりますと、2014年、中国の裁判所は法に基づいて、内蒙古自治区の男性の強姦殺人による死刑執行後に冤罪が判明した事件など、10件の重大な冤罪・誤審事件を是正したということです。
白書は「2014年、中国の各級裁判所では計12万5273件の刑事・行政上告事件と再審査を申し立てられた民事事件が結審し、当事者の権利を守る法的救済ルートと司法プロセスの正義が確保された。一部の確かな誤審事件も適時是正された」と明らかにしています。
白書はさらに、「2014年、中国の各級裁判所はあらゆる訴訟事件で人々に公平と正義を感じさせるという目標をしっかり堅持し、憲法と法律に与えられた職責を忠実に履行し、法に基づいて独立性と公平性を持って裁判権を行使し、司法改革の推進と司法公開の増進に取り組んだ。同時に、訴訟システムと審判能力の現代化建設を加速させ、小康社会(いくらかゆとりのある社会)の全面的構築、改革の全面的深化、依法治国(法に基づいた国政運営)の全面的推進、党内管理の全面的厳格化に司法面の保障を提供した」と述べました。
なお、「人民法院活動年度報告(2014年版白書)」の中国語版に続き、中国最高人民法院は英語版を発表し、国際社会に向けて中国の司法制度に対する理解を広め、中国の法治建設の成果を伝える計画です。
(中国国際放送局)
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